マンション・ビルのオーナー様へ

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<定期検査報告制度の変更>

平成20年4月より特定行政庁が指定する建築物の定期検査報告制度が変更され、竣工及び外壁改修等から10 年を経てから最初の調査の際に全面打診等によって調査しなければならないことになりました。(平成20年国土交通省告示第282号)

<全面打診の対象となる外壁>

タイル、石貼り(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の外壁が対象となります。

<全面打診の範囲>

「歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」とされています。具体的には平成20年4月1日付の「国住指第2号」建築基準法施行規則の一部改正等の施工について(技術的助言)によって次のように決められています。

当該壁面の前面かつ当該壁の高さの概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定又は多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有する壁面(ただし、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、ひさし等)が設置され、又は植込み等により影響角(タイル等のはく落の危険のある外壁の各部分について、縦2、横1の割合の勾配で引き下した斜線と壁面とのなす角)が完全に遮られ、被災の危険がないと判断される部分を除く)を言います。

<調査の方法>

建物の立地環境や形状によって調査方法は大きく異なります。どのような調査が適切かを十分に検討することが、低コストで有効な調査結果を得ることに繋がります。時には複数の調査方法を採用したりする場合もありますので豊富な経験も必要となります。

低層の建物

脚立やアップスライダーで行います。

中・高層の建物

通常は屋上からゴンドラやブランコを吊って調査します。屋上に吊元が無い場合は高所作業車を使用したり、屋上にアンカーを打って吊元にしたりします。また、環境によっては赤外線カメラによる調査も行います。


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