耐震診断

耐震診断

耐震診断の必要性

我国の建築基準法は、構造計算関係で1981年にそれまでの建物が受けた数々の被害を元に、「新耐震」の考え方を盛り込んだ改正が実施されました。

従って、それ以前に建築された建物については、新基準に適合する耐震診断を行なった上、耐震補強を実施するよう1995年「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定され、これにより、所有者には建物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう「努力義務」が課せられています。

また、建物によっては「指示対象」建物として規定され、指示や検査を拒絶したり従わなかった場合には罰則が課せられることがあります。

耐震診断の費用

耐震診断は、現建築物及び構造図等を把握の上、診断費用が積算されますが、目安価格として1,000円~3,000円/㎡前後となります。同費用は、現地調査、二次診断、を含みます。

但し、評定諸費用は含みません。

また、竣工図書がない場合には費用が高額になったり、調査ができない場合もあります。

耐震診断の内容について

建物を構成する構造的で大切な部分は基礎・柱・梁・壁・床等があります。それらの強度を調べる耐震診断は一次・二次・三次診断があります。

【1】一次診断

柱と壁の断面積の量を設計図等から計算し、コンクリート等使用材料の強度は設計通りの強度が有るものとして行なう診断で、簡易診断とも云われています。

【2】二次診断

柱・壁の断面積を計算すると同時に、実際に一部のコンクリートを抜き取り、材料の強度試験・中性化深度試験・鉄筋径・被り厚・不同沈下量等を現地で測量・調査を行い、その結果コンクリート強度・配筋量を計算に反映させて行なう診断です。

【3】三次診断

特殊な構造の建物や超高層建物、或る構造がコンクリートと鉄骨等他の構造と複合・混合構造となっているもので、一般建築でない建物の診断です。

上記のことから、一般の建物は二次診断までが通常です。二次診断の結果を踏まえて、耐震補強が必要であれば補強設計・工事を実施します。

耐震診断の結果によっては耐震補強を考えなければなりません。耐震補強とは、どの様な地震にも耐えて崩壊しないのでは無く、大地震に遭遇した場合に、例え建物が一部不都合になっても人的災害が起きない程度に補強するということが基本です。

耐震二次診断の進め方

耐震診断の進め方

以上の様な測定を、適宜な箇所で数箇所実施し、その結果を計算に反映させます。計算は、建物の形状指数・調査による劣化度等の他、実際の建物の規模を入力し耐震性を診断します。

補強が必要な場合は、耐震壁の新設・柱の補強等、建物の使い勝手や動線を考慮の上、構造的・経済的に最適な補強案を策定し耐震性がある事を確認します。

以上が耐震診断の通常の手順です。築後の経年が多い場合には、当初の設計から増築されたり、耐震に必要な壁を撤去されて設計図と異なっている場合もあります。又、売買によって持ち主が変更になっている場合には、部屋の用途が変更されている場合もあり、その様な場合は積載荷重の変化にも留意します。

今までの弊社の経験では、昭和56年以前に竣工した建物は、全体的に耐震性が弱く、既存不適格建物になる場合が多いと思われます。建物を使用しながら、補強工事を行う場合、予算・騒音・振動・工期等の点で、色々留意しながら工事を進める事が大切です。

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